1965-03-08 第48回国会 参議院 予算委員会 第6号
その点から言うならば、純粋な理論を推し進めるならば、大陸の政府と政治的条約をつくっても悪くないという理屈だって出ると思います。私はそれが必ずしも直ちにはいいとは言いません。
その点から言うならば、純粋な理論を推し進めるならば、大陸の政府と政治的条約をつくっても悪くないという理屈だって出ると思います。私はそれが必ずしも直ちにはいいとは言いません。
○石坂委員 ところで、国民の一部には、西両陣営の頂点である米ソのいずれかの陣営の一方にくみした、本条約のごとき政治的条約を結ぶことは、それだけ東西の関係を激化させる結果になるのではないかと危惧しておる向きもあるようであります。
そこで伺いますが、戦争後における債務というものは、国際条約との関連で、国際条約上平和条約の第七条によりますと、政治的条約は、戦争状態になれば、これは効力を失う。それから非政治的条約は、これは一時停止になるわけですね。そしてこれは、戦後において相手国側から通告があった場合生きると、高橋条約局長が前に森委員に対して御答弁がありました。
こういう点を考えますと、後にもし単一的な政権によってベトナムという領域が、今日はジュネーブ協定で十七度に分かたれておりますが、南北が、もしもかりに将来、いつの日にか一つの政権によって統一されるというような可能性がもしあるといたしますれば、その場合には、フランス憲法の歴史的な過程から考えまして、過去のある政府のやった行為が、ことに政治的条約が、あるいは重大な新しいレジームと両立し得るかどうかというような
しかし完全なる主権を持たない国は政治的条約を結ぶことはできない。だが、経済条約その他のものは結んでおることができるということを言われたのでございます。このサンフランシスコ条約は完全なる政治条約だと私は思います。この政治条約を結ぶためには完全なる主権国家でなければならないと考えますが、この点重ねてあなたの正確なる御答弁を願いたい。
政治的条約でございます。そういう面から見て、先生のお考えと私どもとは少し考えが違うところがあると思います。しかしもう時間もございませんので、先生とその論議をいたそうとは思いません。
千島・樺太交換条約の効力も、日ソ平和条約でそういう政治的条約の運命を決する条項が入ると思います。現に交渉中の何にもそういう条項がございます。それでそれらの効力は、最終的には日ソ平和条約で規定されることになると思います。それまでの間、それじゃどういう意味を持つかということが私根本問題だと思うわけであります。その意味のいかんによっては仰せの通り日本はもう主張できないのかもしれません。
○下田政府委員 政治的条約と違いまして、著作権でございますとか工業所有権でございますとかいう技術的な事項に関する国際条約は、それぞれ各国の国内法制が実に千差万別でありまして、条約ができてから全部が当事国になるのはなかなか年数がかかります。
○曾祢益君 総理の趣意は大体において賛成なんですが、例えば中共との間に即座に政治的条約を作れというような説がありますが、これが国連主義に立つ日本として賛成すべきことでないし、向うの条件が非常に不当であるというような関係から、そういうことも我々は言つてない。